事業主、一人親方の方の
労災保険加入を手厚くサポート

労災保険は本来、労働者の業務災害又は通勤災害に対して保険給付を行い、労働者を保護する制度ですが、労働者以外の方のうち、その業務の実情、災害の発生状況などからみて、特に労働者に準じて保護することが適当と認められる一定の方に対し、特別に任意加入を認めているのが特別加入制度です。また、国外における労働者災害保護体制の不十分性から、海外派遣者のうちの一定の方にも認められています。

特に当事務所のお客様に多い、中小企業事業主、一人親方の方に対してのサポートを手厚く行っています。

親会社から言われて、
加入を検討されている方、
独立したばかりで手続の方法が
わからない方は当事務所に
お問い合わせください。

requirements

対象者と加入要件

01

中小事業主等の特別加入

対象者

①下の表に定める数の労働者を常時使用する事業主
(事業主が法人その他の団体であるときは、その代表者)
※一つの企業に工場や支店などがいくつかあるときは、それぞれに使用される労働者の数を合計したものになります。

②労働者以外で、①の事業主の事業に従事している人
(事業主の家族従事者や、中小事業主が法人その他の団体である場合の代表者以外の役員など)

事業の種類労働者数
金融業・保険業・
不動産・小売業
50人以下
卸売業・サービス業100人以下
上記以外の事業300人以下

加入要件

雇用する労働者について、
労災保険の保険関係が成立していること

労働保険の事務処理を
労働保険事務組合に委託していること

労働保険事務組合とは中小事業主が労災保険に特別加入するためには、雇用する労働者についての労働保険の事務手続きを「労働保険事務組合」に委託する必要があります。
「労働保険事務組合」とは、厚生労働大臣から労働保険の事務処理を行うことを認可された、中小事業主等の団体です。事業主等に代わって労働保険の保険料の申告や算出、労働基準監督署及び公共職業安定所へ書類の提出を行うなど、労働保険に関する事務の一切(印紙保険料に関する事務を除く)を代行します。

02

一人親方等の特別加入

対象者

一人親方とは、建設業などで労働者を雇用せずに自分自身と家族などで事業を行う事業主のことです。
(注)労働者を使用する場合であっても、労働者を使用する日の合計が1年間に100日に満たないときには、一人親方等として特別加入することができます。

加入要件

一人親方等の団体(特別加入団体)の構成員であること。
(一人親方等の団体を事業主、一人親方等を労働者とみなして労災保険の適用を行います。

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